個人事業主で赤字となった場合、ルール上は確定申告は不要となっています。ですが、申告しないことで「大きく損をするケースもある」ということをご存じでしょうか。
※申告が不要なのは、事業所得が年間48万円以下の場合副業での所得が年間20万円以下の場合

赤字なら申告する意味ないんじゃないの?とご質問いただきましたので、赤字であっても申告した方が良いとされている理由についてまとめておきたいと思います。

確定申告のルール

所得税の確定申告は、課税される所得(収入から必要経費と控除を引いたもの)と、それにかかる税金の額を計算し、税金を支払うための手続きとなっています。所得税の確定申告は1月1日から12月31日の1年間が対象期間となっており、逆に所得があるのに申告せずにいると、本来の税額に「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されてしまいます。
では、赤字の場合や所得がない場合、所得があっても控除額未満の場合はどうなるのでしょうか。

税金を支払うという目的だけに着目すると、原則確定申告は不要であるという結論になると思いますが、実は確定申告は税金の支払い以外にも重要な役割を担っているため、無申告の場合は思わぬところで失敗した!という要因にもなりかねません。

無申告が及ぼす影響とは

確定申告とは、個人の所得を確定させ税務署などの関係機関に申告する作業ですので、自分が何者でどうやって生計を立てているのか、その所得がいくらなのかを公の機関に説明しているという状態です。つまり、無申告の場合は自分が何者であるかを公式に説明する手段を持たないということになってしまいます。

各種ローンを組めなくなる
住宅ローンなど各種ローンを組むには、たいていの場合に「所得の証明」が必要になります。個人事業主の場合、その証明書類として数年分の確定申告書類を求められるケースが多いと言われています。確定申告をしなかった場合は、その年の所得を証明できないことになるため、ローンを組むのが難しくなるケースがあります。
事業の融資を受けたい場合も、無申告の年があると同様の理由から融資を断られる要因になります。今は大丈夫だから申告は必要ないと思っていても、2年後3年後に思わぬダメージを受けることがありますので、ビジネスと私生活の両面で先を見据えた判断が必要になります。


国民健康保険料の算定で不利になる
個人事業主であれば国民健康保険に加入して保険料を支払っていると思いますが、その保険料は所得をもとに決められています。無収入や低収入の場合は保険料の軽減措置を受けられる場合があります。
ところが確定申告をしていない場合は「無申告」扱いとなり所得証明書を発行してもらえません。無収入や低収入であることを証明する手段がなくなるため、軽減措置が受けられなくなります。

非課税証明書が発行できない
非課税証明書とは、所得や所得控除などの状況によって住民税が課せられていないことを証明するための書類です。無申告の場合はもちろん非課税証明書の発行ができません。非課税証明書は児童手当の申請などにも使用する書類となっており、無申告はそこにも影響を与えかねません。
確定申告では税務署に所得税の申告を行うと、データ連携により住民税の申告も同時に行える仕組みになっています。所得税がゼロの場合は所得税の申告をせず、住民税のみ申告を行うという方法もありますので、ご自身の状況に最適な判断をするよう気を付けてください。

申告方法は「青色申告」が断然おすすめ

個人事業主が確定申告をする場合、青色申告と白色申告の二種類がありますが、おすすめなのは圧倒的に青色申告です。ただし青色申告は原則として開業日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要がありますのでご注意くださいね。

青色申告のメリット①
所得税の場合、青色白色ともに基礎控除として48万円が適用されます。青色申告の場合はさらに条件を満たすことで最大65万円の特別控除を受けられます。

青色申告のメリット②赤字を繰り越せる
年間で損失が発生した場合に、確定申告をしておけばその年の赤字額を翌年以降、最大3年間繰り越すことができます。赤字を繰り越せるというのは、仮に翌年に利益が出た場合、その利益を赤字分で相殺できるということです。これにより、翌年分の税金を安くすることができるのです。

間もなくやってくる確定申告シーズン。手間がかかってイヤ!と思う気持ちはあると思いますが、今後のことも見据えて検討してくださいね!




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