令和5年10月からインボイス制度が始まります。今回は消費税の申告をしなくてもよい事業者(以下、免税事業者)の目線で、インボイス制度がどのような制度でどう影響するのかなど、概要をまとめたいと思います。

免税事業者こそ影響大⁉

「消費税の制度だから免税事業者の自分は無関係」と思ったらそれは大間違いです。インボイス制度は免税事業者にも深刻な影響を及ぼします。知らずに放置すると取引先を失うリスクもありますので、まずは制度の理解からスタートしましょう。

免税事業者はインボイスが発行できない

インボイスとは「適格請求書」のこと。インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」で、令和 5 年 10 月 1 日から始まります。始まると、基本的に消費税の申告をする事業者(以下、課税事業者)にとって適格請求書は欠かせない書類となるため、取引先に対して適格請求書の発行を求めるようになります。 ただし、この適格請求書を発行できるのは税務署の審査・登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られています。そして困ったことに、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者になることができないのです。
今後、適格請求書のない取引は敬遠されやすくなります。また制度開始に伴い、値引き交渉を受けることも考えられます。ゆえに、免税事業者も無関係ではない「押さえておくべき」 重要な制度となっています。

適格請求書が発行できないと、どう影響するの?

適格請求書が発行できないことが買手(課税事業者※1)にどう影響するのでしょうか。まずは消費税の課税の仕組みを見ながら、免税事業者が売手であるときの影響を確認します。

※1 簡易課税制度を適用している課税事業者の場合は、業種ごとに定められたみなし仕入れ率を用いて消費税額を計算します。適格請求書等の保存義務もないため、売手が免税事業者か否かによる影響はありません。

大切なのは「仕入税額控除」

下図のように、課税事業者は原則、販売等により預かった消費税額から、仕入等により支払った消費税額を差し引いて(仕入税額控除)消費税額を求めます。このような計算の仕方を「一般課税」といいます。この消費税額と、消費税額から計算した地方消費税額の合計額が納付税額となります。 つまり、この仕入税額控除を適用できるか否かで納付税額が大きく異なります。

適格請求書の有無で、どう違ってくる?

インボイス制度の下で仕入税額控除を適用するには、原則「適格請求書等の保存」が求められます。そのため、仕入税額控除を適用したい課税事業者にとって、売手から適格請求書の交付を受けられるかどうかが重要となります。
しかし免税事業者が売手の場合には、適格請求書の交付を受けることができません。適格請求書の交付を受けられないことがどう影響するのか、買手である課税事業者の立場から見てみたいと思います。


こちらの例は、外注先である免税事業者へ外注費として660万円を支払った場合を例に、一般課税による仕入税額控除の適用がどうなるのか、確認したいと思います。

現行は仕入税額控除可能

現行は仕入税額控除の適用に関して、売手が課税事業者であることを要件としていません。売手が免税事業者や一般の消費者等であってもその支払が要件を満たす限り、支払った金額は消費税額等込みの金額とされ、 仕入税額控除を適用することができます。事例では、免税事業者である外注先へ支払った外注費 660 万円は、消費税額等が 60 万円分含まれているものとして仕入税額控除を適用し、600 万円がコストとなります。

インボイス制度下は、仕入税額控除不可

一方でインボイス制度開始後は、免税事業者である外注先から適格請求書の交付が受けられないため、経過措置期間を除き、原則として仕入税額控除をすることができません。事例の場合、660 万円は全額買手のコストとなります。

「消費税分が損」との意識が足かせに

上記の例では、同じ内容の取引でも制度開始後は実質60万円のコスト増(納付税額の増加)となりました。このような取引が多くあるほど買手の負担は重くのしかかり、免税事業者との取引を躊躇させる要因にもなりかねません。売手である免税事業者に対して適格請求書発行事業者となるよう求めたり、値下げを求めたりすることも想定されます。「適格請求書発行事業者になる」ということは、「課税事業者になる」ということです。

今後どうするかの判断ポイントについては、長くなりましたので次回解説します。次回をお楽しみに!

事務助

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