1年間の‶もうけ″と税額を自分で計算する

確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得の金額と、それに対する所得税などの金額を計算する手続きのことです。所得税とは個人事業主の事業でのもうけ(事業所得)や、会社からもらっている給与(給与所得)などにかかるもので、確定申告ではこれらの所得を計算して正しい税額を出します。

会社員の場合は、本人に代わって会社が所得税を給与から天引きし、年末調整で精算して1年間の所得税を確定してくれるので、基本的に確定申告の必要はありません。

しかし、個人事業主は自分で事業所得の金額と納める税金の額を計算した確定申告書を税務署に提出するとともに、納税しなければなりません。また副業で一定以上の収入を得ている人も、副業による所得や本業の給与所得を計算し、確定申告を行う必要があります。

確定申告書の受付は、2月16日から3月15日まで(土日にあたる場合は次の月曜日)となっているので、この期間に申告書などの提出を済ませ、確定申告分の税金を税務署に納めます。

収入から必要経費を差し引いて所得を求める

確定申告では、1年間の売上を集計して「収入」を求め、そこから仕入(売上原価)を含めた「必要経費」を差し引いて所得を求めます。例えば収入が800万円あり、必要経費が500万円だとすると、事業所得が300万円になるというわけです。
確定申告で申告する税金は、所得税、復興特別所得税、消費税の3つです。


所得税:個人の所得に対して課せられる税金。国に納めるので国税と呼ぶ。

復興特別所得税:東日本大震災からの復興のために使われる税金。所得税額に2.1%を上乗せする形で徴収される。

消費税:モノやサービスを消費したときにかかる税金。税金を支払う人と納める人が異なるので間接税と呼ぶ。


会社を辞めた翌年の確定申告について

会社を辞めて個人事業を開始したら、翌年の2月16日から3月15日までの間に、住所地を管轄する税務署で確定申告を行います。確定申告には、退職時に受け取った給与所得の源泉徴収票が必要になるので、大切に保管しておきましょう。

住民税は、前年の所得に対して税額が決まります。会社員の場合、翌年の6月から翌々年の5月にかけて12等分したものを毎月の給与から天引きし、会社が本人に代わって納めてくれますが、個人事業主は自分で市区町村に住民税を納付しなければなりません。

会社を辞めた最初の年(年度の途中で会社を辞めた場合)は、住民税の残額をまとめて会社に払うか、自分で直接、市区町村へ納付することになります。自分で納付する場合、退職後しばらくすると市区町村から納付書が届くので、期日までに納付を済ませましょう。

年が明けて、これから確定申告に向けての作業が本格的になりますね!
まだまだ時間的に余裕もありますので、頑張っていきましょう!

事務助

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