会社を設立する際に発生する費用は、経費として計上することができます。
具体的には、設立準備から実際に設立するまでの期間の支出は「創立費」として、設立してから実際に事業をスタートさせるまでの期間の支出は「開業費」として勘定科目に入れることができます。
では、どのような費用が「創立費」と「開業費」に該当するのか、また会社を新しく設立した際の経費の取り扱いについてまとめておきます。
経費計上可能な「創立費」と「開業費」
会社設立には資本金のほかに、株式会社で25万円以上、合資会社で6万円以上の費用がかかると言われています。
例えば株式会社であれば、定款の作成後に法務局で会社設立登記を行いますが、その定款の収入印紙代が4万円、認証手数料が資本金の額等が100万円未満の場合は3万円、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円かかり、謄本手数料が2,000円かかります。
登記の際の登録免許税も、15万円もしくは資本金額×0.7%のどちらか高い方を納める必要がありますので、これは創立費として経費計上することが可能となっています。
他にも以下のような費用は、創立費として経費計上することができますので、ご確認ください。
- 会社の設立登記に必要な司法書士や行政書士への報酬
- 口座開設などで発生する金融機関への手数料
- 発起人に支払う報酬
- 設立前に使用者に支払った給与
- 株式募集のための広告代金
- 創立総会の費用
創立費の範囲は税法で明確に定められているわけではなく、会社設立に必要なものであればおおよそ認められます。
その他、同業者や支援者らと会社設立に関してカフェで打ち合わせをした時は、飲食費や交通費なども創立費として経費計上できるので、領収書を残しておいてくださいね。
一方、会社を設立してから事業を始めるまでの期間にかかった支出は開業費として経費計上可能となります。開業費に該当する費用の一例は以下のようなものとなります。
- 会社案内のパンフレットやホームページの作成費用
- 看板などの広告宣伝費
- 事務所を借りる際の敷金等
- 名刺や印鑑などの代金
- 事務所の机やエアコンなどの備品代
- 取引先等への接待交際費
- 市場調査費
ただし、事務所の家賃や電気ガス水道などの光熱費、通信費や従業員の給与などは毎月発生する固定費なので、開業のための支出とは認められません。
また1単位あたり10万円以上の備品を購入した場合は固定資産の扱いとなり、開業費に入れることはできないので注意が必要となります。
創立費と開業費は繰り延べ計上してもOK
開業前後は多くの企業が資金面での不安を抱えています。少しでも課税所得を圧縮したいなら、創立費と開業費の経費計上を忘れずに行っておきましょう。
この2つの経費を実際に会計処理するにあたっては、繰延資産として扱います。
繰延資産は、すでに支払った費用または支払いが確定している費用のうち、その支出効果が1年以上に及ぶもののことを指し、一旦資産として計上しておき、その後に費用として処理していくことになります。
有形無形問わず費用でありながら資産として扱う性質があり、創立費や開業費の他に「株式交付費」や「社債発行費」「開発費」なども含まれます。
つまり創立費と開業費を繰延資産として計上する際には、費用が発生した年度にまとめて計上するのではなく、翌年度以降に繰り延べて計上することも可能ということです。
実際に何年で償却するのかは、会計上と税法上で考え方が異なり、会計上では株式交付費と社債発行費は3年以内、創立費、開業費と開発費は5年以内の「均等償却」、税法上では償却期間内であれば経営者の任意の年度に償却できる「任意償却」となります。
実務では、税法上の任意償却で処理することが多く、経営者は償却期間と支出の範囲内であれば、好きなタイミングで償却することができます。
つまり、黒字の年度に計上することで所得を圧縮し、節税につなげることが可能となります。
ただし、創立費や開業費に該当するかどうか簡単に判断できない費用もありますので、会計処理の際には詳細を確認しながら進めていくように気をつけてくださいね!
(2022年5月の法令・情報に基づく)
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