確定申告の時期には全国で2,000万人を超える納税者の方々が確定申告を行います。そこで、この時期に税務署への問い合わせが多い項目の中から「確定申告が必要な方」と「誤りの多い事例」についての一般的な回答をまとめておきますので、皆さんの確定申告の際の参考にしてくださいね!
Q.所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか?
A.下記の方々は確定申告をする必要がある方がです。
①給与所得がある方
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税及び復興特別所得税が精算されますので申告は不要ですが、一定の要件に当てはまる方は確定申告が必要となります。
※過去記事参照
②公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつその公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。
(※)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(※)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳細はお住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
③退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては確定申告が必要です。
(※)退職金などの支払者に「退職所得の需給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税及び復興特別所得税は源泉徴収により課税が済むことになりますので、申告書の提出は不要です。
④①~③以外の方の場合
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は確定申告が必要です。
Q.所得税及び復興特別所得税の確定申告で、誤りの多い事例にはどのようなものがありますか?
A.次のような誤りが多くあるのでご注意ください。
①副収入の申告漏れ
インターネットによる副業などで得た所得についても合わせて申告する必要があります。また、暗号資産の売却または使用で生じる所得についても合わせて申告する必要があります。
②給与所得・雑所得の計算誤り
令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額が一律10万円に引き下げられ、控除上限額が変更されました。また、令和2年分から一定の場合に給与所得から所得金額調整控除額を差し引く必要があります。
③一時所得の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類でもう一度確認してください。また、競馬などの公営競技の払戻金は課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には申告が必要となることがあります。ご注意ください。
④医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引きます。
⑤寄付金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、令和3年中に支払った全てのふるさと納税の金額を寄付金控除額の計算に含める必要があります。
⑥地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以降契約の変更をしていないなど一定の旧長期損害保険契約等を除きます)
⑦寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ
寡婦かひとり親い該当する方は、寡婦控除又はひとり親控除が受けられます。
⑧配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません
⑨基礎控除の記載漏れ・適用誤り
令和2年分から合計所得金額が2,500万円を超えている方は、基礎控除を受けることができません。合計所得金額が2,400万円以下の方は、48万円の基礎控除が受けられますので、必ず記入してください。合計所得金額が2,400万円を超えている方は、その合計所得金額に応じた控除額を記入してください。
⑩住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り
1)入居した年及びその年の前2年又は後3年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除など)を適用するときは、住宅借入金特別控除を受けることはできません。
2)住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅借入金等特別控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。
⑪復興特別所得税額の記載漏れ
平成25年分から令和19年(2037年)分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。
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