先日、創業相談に来られた方から屋号について質問がありました。

屋号の質問というと、多いのが屋号の決め方や届出に関して、または銀行口座の作り方等についてなのですが、個人事業主として屋号を複数持てるのかというご質問をいただきました。

結論からお伝えすると、答えは「持てる」です。

そこで今回は、個人事業主が複数の屋号を持つことができるのか、そしてどういった理由で屋号を複数持つのか、についてお伝えしたいと思います。

まず個人事業主として活動するには、税務署へ開業届を出す必要があります。

開業届の書き方や注意点等についてはまた別途別の記事で詳しくお伝えするとして、その開業届を出す際に屋号を決め、記入することができます。

そもそも屋号(やごう)とは?

屋号とは、個人事業主が事業で使用する名称です。
法人の会社名(商号)とは異なり必須ではありませんが、例えば、お店を始める場合は店舗名が、事務所を開設する場合は事務所名が屋号にあたります。

なお個人事業主の場合、「屋号+事業主の氏名」を名義にして、銀行口座を開設することも可能です。

屋号が決まっていない場合は、開業届で屋号を記載する部分を空欄のまま提出しましょう。開業後に屋号を決めて使い始めたとしても、書面での提出は不要ですのでご安心ください。ただし、確定申告を行う際に、確定申告書の「屋号・雅号」の欄に取引で使用している屋号を記入しておくことをお忘れなく。

屋号はどんな時に使う?

あってもなくても問題ない屋号ですが、一般的には下記のような場合に使用することが多いでしょう。

◆事業開始時に税務署に提出する開業届
◆確定申告書の第一表や第二表、収支内訳書、青色申告決算書
◆屋号名義で銀行口座を開設
◆契約書や見積書、納品書、請求書、領収書
◆名刺やチラシ、ポスター、看板
◆クラウドソーシングサイトへの登録

など、様々な使い方があります。

人によっては複数の店舗や事業を経営する場合もあるので、そういった時には一人で屋号を複数持つ可能性がありますね。

前述の通り、開業届を出す際に1つだった屋号が後から事業展開に合わせて増えていったとしても、書面で提出する必要はありません。

注)会社が社名を変更する場合は「商号変更登記」をする必要があります

開業届は7年前までしか遡れない

ご相談の1つとして時々あるのが、昔開業していたんだけど…といった内容のものです。

開業届を出して事業をスタートしたものの、ほとんど売上がなく納税も発生せずそのまま放置しているという方が時々おられます。

そういった方が心機一転、また事業をスタートしようとした際に、以前開業届出したけど全く動きがなく放置しておりその後どうなったかわからない、という心配をされることがあります。

開業届は7年前までしか遡ることができませんので、7年以上前に開業届を出したけれどもその後放置している場合、新たに事業をスタートする際には再度開業届を出すと上書きされ、一からのスタートとなります。

開業届を出した際の控えが手元にある場合は日付を確認してみてください。また控えがなく分からない場合は、お近くの税務署へお問合せくださいね。


あなたの創業、起業、開業、独立を応援します!

まずは無料相談へお気軽にお越しくださいね!!(オンラインで全国対応中!)