会社員であれば、必ず「労災保険」に加入しています。
フリーランスのITエンジニアやウェブデザイナーは企業に雇用されているわけではないため、労働者災害補償保険法により、これまでは労災保険の加入対象外とされてきました。
しかし、これまでは一部の個人事業主にしか認められていなかった「労災保険の特別加入」という制度の対象職種が、2021年9月1日からITフリーランスまで拡大されました。つまり、ITフリーランスも労災に加入できるようになったということです。
労災とは
労災保険とは、通勤や仕事において被るケガや病気、障害、死亡に対して、治療費などの療養費、休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、死亡した場合の遺族への給付などを国が行うものです。
労災保険は、労働者を一人でも雇用する会社には労働者災害補償保険法によって加入が義務付けられており、保険料の全額を会社が負担することになっています。つまり、会社員やアルバイト、パートなど会社に雇用されている立場である労働者は、自動的に労災保険の対象となります。
一方で企業と雇用関係にない個人事業主や事業主、社長や役員などは労災保険の対象ではありませんが、業務の実態や災害の発生状況からみて労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる一部の方は、以前から一定の条件下で個人にも労災保険への加入が認められていました。(一部とは、例えば一人で土木や建築などの業務に携わっているいわゆる一人親方、個人タクシーや個人配送業者、農業者のうち一定の条件を満たす特定農作業従事者や指定農作業者などを指します)
これが労災保険の「特別加入制度」です。
「通常の労災保険」と「特別加入」の違い
このようにITフリーランスでも労災保険に特別加入できることは分かりましたが、労働者として労災保険に加入する場合に比べて、どんな違いがあるのでしょうか。大きな違いのまとめをみていきましょう。
①加入は任意
労働者の場合、そもそも労災保険への加入は義務ですが、特別加入対象者の労災保険加入は基本的に任意です。
②特定の団体を通じて加入する必要がある
何もしなければ会社が勝手に手続きしてくれる通常の労災保険と違い、特別加入の場合はそもそも自分で加入の意思を伝えるために、特定の業界団体などを通じて手続きが必要です。
③加入者が保険料を負担する
特別加入の場合、保険料も自ら負担する必要があります。
年間保険料は、給付額の計算の基礎となる「給付基礎日額」に365を掛けた値の1000分の3(ITフリーランスの場合)となります。
例えば、給付基礎日額を1万円とすると、365万円の1000分の3で1万950円。
(10,000×365×0.003=10,950)
給付基礎日額を2万円とすると2万1,900円です。
(20,000×365×0.003=21,900)
保険料のほかに、仲介役の業界団体に所属するための、会費などが発生する場合もあります。
対象者は?
今回「ITフリーランス」として特別加入の対象になるのは原則として以下の業務や作業をする者と説明されています。
- 情報処理システムの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理
- 情報処理システムに関する業務の一体的な企画
- ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン
- ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処
具体的な職種としては、コンサルタントからプログラマー、保守、Webデザイナーやディレクターまで、幅広いものとなっています。
補償内容
主な補償内容として下記の4つが挙げられます
①労災事故による治療費
②労災事故による休業補償
③後遺障害への補償
④労災事故による死亡に対する遺族給付
労災事故によって受傷した病気やケガの治療費はもちろんのこと、休業しなければならない期間の休業補償もあり、また労災事故が原因で後遺障害が残った場合には、後遺障害に対する補償もあるようです。さらに死亡した場合には遺族に対する遺族給付もありますので、通常の労災保険と同じような範囲を補償してくれるものとなっています。
休業補償給付はどれぐらい?
個人事業主は自分が働けなくなると無収入となってしまいます。この働けない期間を補うのが休業補償です。
休業補償によって支払われる額は、1日あたり給付基礎日額の8割となるようです。(8割の内訳:休業給付として6割、休業特別支援金として2割)
基準となる給付基礎日額は、一般的には労災事故が発生した日の直近3カ月間に支払われた報酬をその期間で割り出した金額となります。
しかし、特別労災の対象者となる個人事業主は月々の決まった給料がありませんので、給付基礎日額は別の方法で算定します。
特別労災の給付基礎日額の決め方は、特別労災加入時に16段階の給付基礎日額の中から選んで決定することになります。給付基礎日額の金額が低ければ月々の保険料が安くなり、反対に金額が高くなればなるほど月々の保険料も高くなります。
休業補償給付額は、特別労災加入時に決めた基礎給付日額の8割が給付されますが、給付基礎日額の変更は保険年度末に当たる3月31日までは変更することができません。保険料の支払いが厳しいという理由で保険料をすぐに変更することはできませんので、収入を考慮して日当に近い金額を目安にするよう併せてご注意ください。
加入方法
加入方法は、「ITフリーランスの特別加入団体として承認をされた団体を通じて、または新規にITフリーランスの特別加入団体を設立して、加入申請書等を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください」と書かれています。
簡単にいえば、「特定の団体を経由して加入してね」ということですが、現時点でITフリーランスの特別加入団体に名乗りを上げているのは、ITフリーランスたちの実態調査や活動支援、人材育成などを行う一般社団法人ITフリーランス支援機構となります。
とはいえ、まだ準備段階とのことで具体的な情報は公開されておらず、順次HPにて公開されていくようです。
今後どんな特別加入団体が名乗りをあげるのかチェックしていきたいところです。団体によって保険料は変わりませんが、入会金や手数料が異なる可能性はありますのでご注意ください。
経費ではなく所得控除の対象に
労災保険に加入した場合、支払った費用は必要経費として経費計上することはできません。従業員を雇用しており、それのただし、所得控除の「社会保険料控除」に該当しますので、確定申告の際に控除の申請を忘れないようにしましょう。
いざという時に補償してくれる労災に特別に加入できる制度ですので、今後も個人事業で働いていくことを検討されている方は加入しておいても良いかと思います。
併せて厚生労働所のHPも確認の上、スムーズに加入手続きができるよう準備しておきましょう!