営業届出制度の創設について

平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、食品営業の制度、衛生管理の方法などが大幅に変更されました。

2021年6月1日から営業届出制度が始まり、許可業種以外の営業を行う場合は一部の業種を除き、あらかじめ保健所への届出が必要となりますのでご注意ください。(許可営業者が届出営業を併せて営む場合も届出が必要となります)

改正前は要許可業種(飲食店営業、製造業、販売業、処理業など34業種)と要許可業種以外の2段階で区分されていましたが、改正後は

①要許可業種(32業種)②要届出業種③届出対象外業種の3段階で整理されることになりました。


①要許可業種

現行の34業種から再編(新設・統合・廃止等)されて、32業種になります

・営業を行う際は、保健所にあらかじめ許可申請を行い、許可を取得する必要があります(手数料必要)

・許可を取得するためには、施設基準を満たす必要があります

・許可期間の満了後も引き続き営業する場合は更新の手続きが必要です

②要届出業種

要許可業種、届出対象外業種に該当しないすべての営業者は、届出対象となります

・営業を始める前に保健所に届出を行う必要があります

・許可施設において、届出営業を併せて営む場合についても届出が必要です

・許可とは異なり施設基準はありません

・更新の手続きは不要です(変更・廃業届出は必要)

・許可業種と同様に、食品衛生責任者の設置はHACCPに沿った衛生管理が必要です

届出の対象となる業種】

許可32業種以外の製造・加工業、調理業、販売業、直営の集団給食施設

・冷蔵又は冷凍などの温度管理が必要な食品の販売業

・野菜果物販売業、米穀販売業

・消費期限表示がされた食品の販売業

・容器包装に入れられていない食品の販売業

・許可業種以外の食品の製造加工業・集団給食施設

・合成樹脂製の食品用器具・容器包装製造業

など、詳しくはコチラからご確認ください

【許可業種から届出業種に変更される業種】

乳類販売業、氷雪販売業、冷凍冷蔵業(保管のみ)、食肉販売業(包装品の仕入れ・販売のみ)、魚介類販売業(包装品の仕入れ・販売のみ)、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)


③届出対象外業種

公衆衛生に与える影響が少ない営業と規定されている以下の業種は届出対象外です

・食品又は添加物の輸入をする営業

・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業

・容器包装食品のうち、常温で長期保存可能な食品の販売をする営業

・器具又は容器包装(合成樹脂以外のもの)の製造をする営業

・器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業

このほか、農産物の生産者による採取業の範疇で行われる行為(例:自ら生産した青果物の販売や洗浄・根切り等の出荷前の調整行為)も届出不要です。


届出の時期

◆2021年6月1日以前から営業を行っている方
→2021年11月30日までに届出
※なお、事前届出が可能ですので、できる限り2021年5月31日までに届出を行ってください

◆2021年6月1日以降に営業を始める方
→営業開始前に届出を行ってください

届出の内容

  • 届出者の氏名等
  • 施設の所在地・屋号等
  • 営業の形態等
  • 食品衛生責任者の氏名

届出の方法

保健所窓口に届出書類を提示してください。手数料はかかりません。

届出対象の営業者に義務付けられるその他の事項

営業届出制度のほか、2021年6月1日から次の事項が義務付けられますので併せてチェックしてください。

①食品衛生責任者の設置

営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置することが必要となります。

<食品衛生責任者の資格要件(次のいずれかの資格を有する者)>

◆調理師、製菓衛生師、栄養士等

◆食品衛生責任者養成講習会を受講した者

※食品衛生責任者の資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。申込等の詳細は大阪食品衛生協会をご覧ください

②HACCPに沿った衛生管理の実施

HACCPに沿った衛生管理には、次の2種類があり、多くの事業者が②の対象となります。

【①HACCPに基づく衛生管理】【②HACCPの考え方を取り入れた衛生管理】

②のHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の内容についてですが、業界団体が作成した手引書(厚生労働省HP参照)に基づき、衛生管理計画を作成したうえで、毎日の衛生管理の実施や記録の作成・保存を行うことが必要となります。

許可を得るための手順や設備基準、申請の方法等、ご質問やご相談は八尾市保健所保健衛生課へお問合せくださいね!