昨日、4月1日から商品やサービスの価格に消費税分を加えた「総額表示」が義務化されましたね。
これまで税抜価格のみの表示も特例として認められてきましたが、今後は店頭での表示のほか、チラシやカタログ、広告、ホームページなど表示媒体を問わず、総額表示が義務化されました。ほとんどの方が既に対応されているかと思いますが、忘れていた!間に合わなかった!という方、早急に対応できるようご準備をお願い致します。

総額表示義務は、消費者がモノやサービスを購入する際、一目で消費税額を含む価格がわかり、比較が容易にできるとして、消費税法に基づき2004年4月から導入されています。

一方で、税率を5%から8%、10%へ2段階にわけて引き上げることになり、値札張り替え等の事業者側の負担に配慮する観点から、13年に成立した消費税転嫁対策当別措置法に基づき、税抜価格のみの表示を認める特例が設けられていました。
この特別措置法の特例が先日3月31日に廃止されたことで、4月1日からは本体価格に消費税分を加えた「総額表示」が義務づけられることになりました。ただし、税抜き価格と税込み価格の併記は認められます。

◆総額表示の対象

基本的に消費税の総額表示は、不特定多数の消費者に向けた価格表示であればすべて対象となります。

・商品や陳列棚の値札

・チラシやポスターなど

・商品カタログ

・ホームページ

(インターネットのウェブサイトの場合、決済画面だけでなく商品選択画面においても表示画面にて税込表示が必要)

・新聞、雑誌の広告など

・メニュー、看板

したがって、不特定多数の消費者に対しての価格表示であれば、それがどのような表示媒体によるかを問わず価格の消費税の総額表示が義務付けられます。

◆総額表示の対象外

総額表示の目的は不特定多数の人に「あらかじめ価格を表示する」ことなので、次のようなものは対象外となりあす。

・見積書

・請求書

・契約書

・事業間取引における商品カタログ

◆具体的な表記例

商品価格が10,000円の場合

① 11,000円/11,000円(税込)
② 11,000円(税抜き価格10,000円)
③ 11,000円(うち消費税額等1,000円)
④ 11,000円(税抜き価格10,000円、消費税額等1,000円)

など、消費税を含んだ価格「11,000円」が明瞭に表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜き価格」が表示されていても構いません。ただ、文字の大きさや文字間の余白などで総額表示が明瞭であることが求められています。

国税庁で、総額表示に関するよくある質問を紹介しています。
それによると、「商品本体のパッケージや下札などに税抜き価格が表示されていますが、こうした表示についてもすべて税込み価格に変更する必要がありますか」との問いに対しては、「総額表示の義務付けは、消費者が商品やサービスを購入する際に、消費税相当額を含む価格を一目で分かるようにするためのものです。したがって、個々の商品に税込価格が一目でわかるようになっていれば、総額表示義務との関係では問題ありません」と回答しています。

また、インターネットやカタログなどを用いた通信販売に関しては、ウェブ上、カタログ上において税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみが表示されていたとしても、税額表示義務との関係では問題ありません」としています。

財務省のホームページでもよくある質問が掲載されていますので、参考になさってくださいね!