日常生活の中で色々な会社名を耳にすることがあると思います。またこの記事を読んでくださっているのは、これから起業を志している方々も多いと思います。

さて、法人として起業する際、検討が必要な事項に会社の種類があります。

そこで今回は知っているようで知らない、それぞれの特徴を紹介していきたいと思います。


設立する会社の種類には大きく分けて株式会社持分会社(合名会社、合資会社等)の2種類があります。

両者の違いを端的にいうと、所有と経営が分離されているかされていないかの違いになります。

持分会社は、出資者(会社に投資する人)自らが業務執行に当たり、所有と経営が一緒です。
一方、株式会社は、出資者は株主と呼ばれ業務執行に携わらず、代わりに経営の専門家である取締役が行い所有と経営が分離された会社形態となります。

株式会社

株式会社は、会社設立の際に多くの会社が選択する会社の種類となります。

最低資本金制度がなくなったことから、現在では会社設立に際して資本金を1円にしても会社を設立することが可能となりました。そのことから、設立手続きのハードルは昔よりも緩和されております。

株式会社と持分会社の大きな違いは、「出資者の責任範囲」となります。

株式会社の場合、出資者である株主は会社に出資した財産を限度として、会社債権者に責任を負うことになります。これを間接有限責任と言います。

株主は、出資した範囲のみでビジネスに対して責任を負うことになるので、外部から投資されやすくなります。会社設立の際には、この部分が特に重要な検討事項となってくるのではないでしょうか。

また、所有と経営が分離されていますので、他の会社種類とは異なり、決算公告を義務付けられているのも特徴の1つです。

合名会社

合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社の種類となります。

無限責任社員とは、出資者のことを指します。合名会社は、所有と経営が分離されず内部の人間だけで会社を経営していくことを前提としています。これは、株式会社とは正反対の会社の種類だと考えて問題ありません。そのため、社員は基本的に会社債権者に対して無限の責任範囲を負っています。

また、合名会社では社員の個性が重視された会社の種類であり、社員一人一人に「業務執行権」「代表権」を有しています。社員の個性が重視されていますので、定款変更や社員持分の譲渡なども社員全員の同意がなければできません。

合資会社

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員からなる会社です。会社設立には利用されることが少ない会社の種類です。こちらは、耳にすることも少ないのではないでしょうか。

代表的な社員が無限責任を負い、それ以外の出資者は有限責任とできることから出資されやすい特徴があります。このような特徴を有することから、会社設立に際して、最低無限責任社員と有限責任社員の2名以上の出資者が必要となります。

合同会社

合同会社は、商法から会社法に改正された際に創設された会社の種類となり小規模零細企業を前提としています。

特徴的なところを挙げるとすると、社員全員が間接有限責任を負う部分です。そのため、出資の際は、他の持分会社と異なり全額払い込みを必要としています。

内部関係では、所有と経営が一致していますので、他の持分会社のように全員一致で定款変更を行うなど社員が会社の業務に当たることとなります。株式会社と異なり、設立費用も安く、内部の規定も柔軟なので、会社設立時には株式会社の次に選択される会社の種類となります。

LPP(有限責任事業組合)

LLPは、合同会社と同じく2005年から新しく認められた会社の種類です。

主な特徴として、構成員が有限責任であり損益や権限分配を自由に決定できることが挙げられます。また、最も特徴的な事は、構成員課税の適用が受けられるということです。

※構成員課税:LLPが利益を上げてもLLPには法人税が課税されず、組合員に配当された利益に対してのみ所得税が課税されること。


会社の種類によってコスト面や法律、組織運営が異なりますので、設立される会社の形態にあった種類を選択していきましょう。

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